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- 2025年6月1日 - 2025年9月18日

春夏 -2025年11月1日~2026年2月9日

夏 -2026年4月1日~2026年6月15日

奨学金を受けている大学院生の扶養家族

秋 - 2025年7月14日~2025年10月11日

春夏 -2025年11月1日~2026年2月9日

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資格要件を満たすライフイベントのある学生

UTギャップカバレッジ

免除

学生健康保険プランを希望しない場合は、免除を提出して、保険の適用を辞退またはオプトアウトする必要があります。保険の適用をオプトアウトできるのは、次の免除期間中のみです。

秋 -2025年7月14日~2025年9月3日

春夏 - 2025年12月1日~2026年1月28日

夏 - 2026年5月1日~2026年6月1日

留学生のための医療保険および避難・帰国費用に関する要件。

留学生の医療保険は、患者保護および医療費負担適正化法(PPACA)に準拠した個人または雇用主の健康保険プランを通じて提供されなければならず、22 CFR 62.14(b)および(c)および(d)に規定されている特定の外国人交換訪問者に対する最低限の連邦要件を満たしている必要があります。

  1. このようなプランは、少なくとも以下の補償を提供しなければならない。
    • PPACA(患者保護・医療費負担適正化法)で義務付けられている最低限の必須給付を、年間上限なしで提供します。
    • 既往症に対する除外規定はありません。
    • PPACA(患者保護・医療費負担適正化法)で定義されている予防医療を100%カバーします。
    • 事故または疾病1件につき、500ドルを超えない免責金額を課す。
    • 事故または疾病ごとに、補償対象となる給付金の25%を超える共同保険に関する規定を課さないこと。
    • 22 CFR 62.14(d)(1)の要件を満たす保険会社によって引き受けられているか、または米国保健福祉省によって認定された連邦政府認定のHMOまたは競争力のある医療プランによって提供または引き受けられている。
  2. 本ポリシーの医療保険適用要件を満たさないプランには、以下のものが含まれます。
    • 短期限定期間プラン、および
    • 留学生および/または非移民ビザ保持者への医療保障を提供することを目的として特別に作成されたその他の医療保険プラン。
  3. 留学生向けの避難・帰国保険は、以下の項目を補償対象とする必要があります。
    • 25,000ドル以上の送還費用。
    • 被保険者を被保険者の母国へ医療搬送する際に発生する費用は、5万ドル以上とする。

 

連邦医療保険マーケットプレイス(または「エクスチェンジ」)または州の医療保険マーケットプレイス(または「エクスチェンジ」)を通じて提供される個人向けプランは、本ポリシーの医療保険要件を満たす補償を提供します。

留学生は、以下の条件に該当する学期については免除を受けることができる。

  • UTシステム従業員団体健康保険制度の加入資格を有し、かつ加入者であること。
  • 交換留学生の出身国の政府が全面的に信用保証する医療保険に加入しており、かつPPACA(患者保護・医療費負担適正化法)に準拠したプランを通じて提供されていることを証明できること。
  • 米国政府または、医療費、帰国費用、避難費用の全額支払いを文書で保証している他の後援団体による支援を受けていること。
  • 学生が上記1および/または2の要件を満たす別の情報源を通じて医療保険に加入していることを証明できること。
  • 当該教育機関の遠隔授業のみを受講している。

 

定義

最低限必要な給付:PPACA(患者保護・医療費負担適正化法)に準拠した医療保険に必ず含まれなければならない包括的な給付およびサービスパッケージには、以下が含まれます。

  • 外来患者サービス
  • 緊急サービス
  • 入院(手術など)
  • 妊娠、出産、新生児ケア(出産前後の母親と赤ちゃんのケア)
  • 精神保健および薬物乱用障害サービス(行動療法、カウンセリング、心理療法を含む)
  • 処方薬
  • リハビリテーションおよび機能回復のためのサービスと機器
  • 臨床検査サービス
  • 予防医療および健康増進サービス、慢性疾患管理

 

避難および帰国費用補償被保険者の医療搬送費用および死亡した被保険者の遺体を被保険者の母国へ送還する費用に関連する費用を支払うための、特定の追加補償が提供されます。

留学生UTシステム機関に在籍し、学生・交流訪問者情報システム(SEVIS)で追跡される非移民ビザ(カテゴリーF3ビザを除く)を保持している学生。UTシステムに在籍し、F1、F2、J1、またはJ2非移民ビザを保持している学生は「留学生」です。

予防医療健康保険加入者に対し、自己負担なしで提供されなければならない医療サービス。

短期限定プランまたは、留学生および/または非移民ビザ保持者への保障を提供することを目的として特別に作成されたその他の健康保険プランは、本ポリシーのセクション 3.1(a) に記載されている医療保障の要件を満たしません。

UT SHIPプランへの加入は必須要件です

留学生 UTSHIPへの登録費用を賄うのに十分な料金が課せられ、自動的に登録されます。この登録には、UTSHIPを通じて提供される医療保障および避難/帰国保障が含まれます。 機関 要件に基づき、留学生に免除を認めた。

UTシステムポリシーの要件に基づいて免除が認められた留学生で、避難/帰国補償要件を含まない保険契約を使用している場合は、UTSHIP避難/帰国補償(Academic Emergency Services [AES])に自動的に加入し、この加入費用を賄うのに十分な料金が請求されます。

定期保険の免除を希望する留学生は、免除要件を満たす同等の保険に加入している必要があり、その保険は下記の日付から有効でなければなりません。

秋 - 2025年8月15日~2025年12月31日

春夏 - 2026年1月1日~2026年8月14日

夏季限定 - 2026年5月15日~2026年8月14日

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