秋 - 2025年6月1日 - 2025年9月18日
春夏 -2025年11月1日~2026年2月9日
夏 -2026年4月1日~2026年6月15日
奨学金を受けている大学院生の扶養家族
秋 - 2025年7月14日~2025年10月11日
春夏 -2025年11月1日~2026年2月9日
学生健康保険プランを希望しない場合は、免除を提出して、保険の適用を辞退またはオプトアウトする必要があります。保険の適用をオプトアウトできるのは、次の免除期間中のみです。
秋 -2025年7月14日~2025年9月3日
春夏 - 2025年12月1日~2026年1月28日
夏 - 2026年5月1日~2026年6月1日
留学生のための医療保険および避難・帰国費用に関する要件。
留学生の医療保険は、患者保護および医療費負担適正化法(PPACA)に準拠した個人または雇用主の健康保険プランを通じて提供されなければならず、22 CFR 62.14(b)および(c)および(d)に規定されている特定の外国人交換訪問者に対する最低限の連邦要件を満たしている必要があります。
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連邦医療保険マーケットプレイス(または「エクスチェンジ」)または州の医療保険マーケットプレイス(または「エクスチェンジ」)を通じて提供される個人向けプランは、本ポリシーの医療保険要件を満たす補償を提供します。
留学生は、以下の条件に該当する学期については免除を受けることができる。
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定義
最低限必要な給付:PPACA(患者保護・医療費負担適正化法)に準拠した医療保険に必ず含まれなければならない包括的な給付およびサービスパッケージには、以下が含まれます。
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避難および帰国費用補償被保険者の医療搬送費用および死亡した被保険者の遺体を被保険者の母国へ送還する費用に関連する費用を支払うための、特定の追加補償が提供されます。
留学生UTシステム機関に在籍し、学生・交流訪問者情報システム(SEVIS)で追跡される非移民ビザ(カテゴリーF3ビザを除く)を保持している学生。UTシステムに在籍し、F1、F2、J1、またはJ2非移民ビザを保持している学生は「留学生」です。
予防医療健康保険加入者に対し、自己負担なしで提供されなければならない医療サービス。
短期限定プランまたは、留学生および/または非移民ビザ保持者への保障を提供することを目的として特別に作成されたその他の健康保険プランは、本ポリシーのセクション 3.1(a) に記載されている医療保障の要件を満たしません。
UT SHIPプランへの加入は必須要件です
留学生 UTSHIPへの登録費用を賄うのに十分な料金が課せられ、自動的に登録されます。この登録には、UTSHIPを通じて提供される医療保障および避難/帰国保障が含まれます。 機関 要件に基づき、留学生に免除を認めた。
UTシステムポリシーの要件に基づいて免除が認められた留学生で、避難/帰国補償要件を含まない保険契約を使用している場合は、UTSHIP避難/帰国補償(Academic Emergency Services [AES])に自動的に加入し、この加入費用を賄うのに十分な料金が請求されます。
定期保険の免除を希望する留学生は、免除要件を満たす同等の保険に加入している必要があり、その保険は下記の日付から有効でなければなりません。
秋 - 2025年8月15日~2025年12月31日
春夏 - 2026年1月1日~2026年8月14日
夏季限定 - 2026年5月15日~2026年8月14日